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自己破産を申し立てる方法。自己破産の申し立てに条件は必要なのか。
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自己破産の件数はこの10年で4倍にも増加しています。消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどにより、多重債務に陥ってしまう方が増えているのが原因と言われます。

自己破産とは、裁判所を通じて借金を0にするという手続きをすることです。つまり、今ある借金生活から解放されるための「最後の手段」を自ら開始することで「自己破産」と呼ばれます。

自己破産というと、世間では暗いイメージで捉えられがちですが、あくまでも困っている人を救済するための国の制度です。

自己破産をしたからといって会社を辞める必要はなく、これは公務員であっても同様です。

自己破産の申立書が受理されると借金の返済義務がなくなりますし、自己破産後に得た収入や財産については弁済の義務はなく、自由に使うことができます。

借金がなくなれば生活の再建も可能ですし、債権者を一括して扱うという意味でも公正な清算方法と言えます。

一方の自己破産をした場合のデメリットには、長期に渡ってクレジットカードが作れない、銀行ローンや借り入れが使えないなどの金銭的な面がひとつです。

また、自己破産すると、ほぼ間違いなく住宅、店舗、工場などの不動産は失うため、それらを所有する事業者であれば結果的に廃業に追い込まれることになります。

気をつけなければならないこととして、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には免責が受けられない可能性がありますので、専門家に相談が必要です。

自己破産を申し立てるには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合になります。

自己破産の申し立て手続きは、知識の少ない素人が1人で行うには、少し難しく、手間がかかるので、専門家に頼むのが良いでしょう。

もし、ご自身で自己破産の申し立て手続きをしたい場合は「自己破産 自分で手続きお助けマニュアル」を参考にしてください。

しかし、弁護士に依頼すれば書類作成などの面倒な作業を全て行ってくれますので、「面倒な作業から開放される」ことが弁護士に依頼する最大のメリットではないでしょうか。

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